お知らせ あはき・柔整の施術所の名称について(第9回広告検討会)
「業態名+治療院」は可 整骨院は不可(第9回広告検討会)2月13日に厚生労働省で開催された第9回「あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師及び柔道整復師等の広告に関する検討会(以下、広告検討会)」において、あはき・柔整の施術所の名称について...
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