あはき・柔整の施術所の名称について(第9回広告検討会)

「業態名+治療院」は可 整骨院は不可(第9回広告検討会)

2月13日に厚生労働省で開催された第9回「あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師及び柔道整復師等の広告に関する検討会(以下、広告検討会)」において、あはき・柔整の施術所の名称について以下の内容が合意されました。
この合意内容をもとに、今後策定される「広告ガイドライン」に盛り込まれていくこととなります。

★【あはき】「治療院」は不可 「業態名+治療院」に
第8回までの議論では、そもそも「治療」自体を使用不可とする意見が相次ぎました。
治療=医行為(医師がやること)と誤認する、つまり「治療院には医師がいる」と誤解する国民がいるだろうということが理由でした。

今回、厚生労働省はあはき法、柔整師法の解釈として過去に、「業態名+治療院」を認めたことを紹介し、反対の立場だった医師会なども「業態名+治療院」を認めることで合意しました。
これによって「〇〇治療院」は認められないものの、「〇〇鍼灸治療院」「〇〇マッサージ治療院」などは認められることとなりました。

★【柔整】「整骨院」は不可 「接骨院」に
「整骨院」は整形外科や整体院と紛らわしい、との医師会や消費者団体から意見がありました。
そして第8回では「無資格者対策を行うことを前提に新規開設は整骨院不可でもやむなし」という日整の構成員の意見があったことから、「整骨院」不可の流れができていきました。
また、柔道整復師法の大臣告示に「ほねつぎ(または接骨)」しかない、ということも議論に大きく影響しました。

今回、柔整の個人請求団体からの反対意見があったものの、日整の構成員の意見は変わらず「整骨院」不可が合意されました。
ただし、これまで長きにわたって行政(保健所)が認めてきたことも考慮され、既存の「整骨院」については猶予されることとなりました。

・新規開設 → 「整骨院」不可
・既存の「整骨院」 → 移転、名称変更など保健所に届出を出し直す際は「整骨院」不可

名称としての「整骨院」不可について、以下を理由に柔整師の団体が中心となって撤回を求める署名活動を行っています。

1.「整骨院」は接骨院とともに広く使用されている
2.保健所も「整骨院」を容認している
3.無資格者が「整骨院」を名乗ることによる健康被害の恐れ

●署名活動ページ「私たち柔道整復師にこれからも整骨院を使い続けさせてください」
オンライン署名ページはこちら

参考:厚生労働省「あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師及び柔道整復師等の広告に関する検討会」