近畿厚生局から令和3年1月からの施術管理者の要件についてと鍼灸マッサージの料金改定のお知らせが送られています。
令和3年1月からの施術管理者の要件については、以前よりお知らせしている通り
「令和3年1月以降に新たに施術管理者になる方」が対象です。
現在、施術管理者である方は、施術管理者研修の受講の必要はありません。
※令和3年1月以降は、期間を開けての移転開業や施術管理者の交代等
実務経験と施術管理者研修の受講が必要となるケースもあります。
鍼灸マッサージの料金改定についてはこちらをご確認ください。