近畿厚生局から令和3年1月からの施術管理者の要件についてと鍼灸マッサージの料金改定のお知らせが送られています。
令和3年1月からの施術管理者の要件については、以前よりお知らせしている通り
「令和3年1月以降に新たに施術管理者になる方」が対象です。
現在、施術管理者である方は、施術管理者研修の受講の必要はありません。
※令和3年1月以降は、期間を開けての移転開業や施術管理者の交代等
実務経験と施術管理者研修の受講が必要となるケースもあります。
https://www.daishinkyo.gr.jp/post-1168
鍼灸マッサージの料金改定についてはこちらをご確認ください。

《通知発出》令和2年度 あん摩マッサージ指圧及びはり・きゅう療養費の料金改定について
11月25日付で厚生労働省より通知が発出されました。改定について 改定率 0.27% 改定の内容技術料(はり・きゅう)の引き上げ現行引上額改定後初検料(1術)1,710円60円1,770円初検料(2術)1,760円90円1,850円施術料(...
