2019年7月1日から鍼灸マッサージ院などの施術所は「敷地内全面禁煙」へ

2018年7月に改正健康増進法が成立し、2019年7月1日から鍼灸マッサージ院などの施術所は敷地内全面禁煙となります。これは望まない受動喫煙への対策としての第2弾にあたり、鍼灸マッサージ院などの施術所のほか、整骨院、学校、児童福祉施設、病院、診療所、薬局、介護施設、行政機関の庁舎など、子供や患者等に特に配慮が必要な施設(第一種施設)が含まれます。

喫煙場所を設置するには

原則として、敷地内は全面的に禁煙(建物内ではなく敷地内)。屋外で受動喫煙対策が取られている場所は喫煙場所とすることができます。
厚労省のウェブサイトによると受動喫煙対策とは、

  • 20歳未満の者(従業員含む)が喫煙場所に立ち入らないこと
  • 関係者の受動喫煙防止のための措置を講ずる努力義務

となっており、従業員募集に際して受動喫煙対策を明示する義務が課されます。

違反した場合

喫煙場所以外での喫煙には、都道府県知事等から「指導」され、改善されない場合には「命令」されます。それでも改善されない場合には最大で30万円の過料。

施設等の管理者などが受動喫煙対策の義務に違反した場合、都道府県知事等からの「指導」「勧告」「命令」となり、最大で50万円の過料。施設を公表することもあり、施術所の信用にも関わります。

こちらから「受動喫煙防止協力」のポスターをダウンロードできます。
※ダウンロードには組合員ひろばへのログインが必要です。