【令和4年4月1日~新規申請・変更のみ】生活保護の事務手続きが変わります

令和4年4月1日からの事務手続きの案内

○開設者でない場合の申請及び届出先
施術者等の現住所(お住まい)を管轄とする各府県、政令指定都市、中核市へ申請を行ってください。

~居住地の変更例~
居住地がA市、勤務地がA市、A市からB市へ転居した場合

令和3年の取扱 令和4年以降の取扱
A市へ変更を届出 B市へ新規申請、A市へ廃止を届出

○開設者の場合の申請及び届出先
令和3年度と変わらず、施術所等の所在地を管轄とする各府県、政令指定都市、中核市へ申請を行ってください。

お問合せ先

管轄の各府県、政令指定都市、中核市
※大鍼協ではすべての市町村の対応を把握していません。お問合せいただいてもお答えできない場合があります。