令和4年4月1日からの事務手続きの案内
○開設者でない場合の申請及び届出先
施術者等の現住所(お住まい)を管轄とする各府県、政令指定都市、中核市へ申請を行ってください。
~居住地の変更例~
居住地がA市、勤務地がA市、A市からB市へ転居した場合
令和3年の取扱 | 令和4年以降の取扱 |
A市へ変更を届出 | B市へ新規申請、A市へ廃止を届出 |
○開設者の場合の申請及び届出先
令和3年度と変わらず、施術所等の所在地を管轄とする各府県、政令指定都市、中核市へ申請を行ってください。
お問合せ先
管轄の各府県、政令指定都市、中核市
※大鍼協ではすべての市町村の対応を把握していません。お問合せいただいてもお答えできない場合があります。