これまで通り「保険証」を持ってきてもらう
令和3年3月から医療機関(医科・歯科)や薬局では、マイナンバーカードを保険証として受診することができるようになります。
しかし、鍼灸マッサージの施術所ではマイナンバーカードを保険証代わりにはできません。
患者さんにはこれまで通り「保険証」を持ってきてもらってください。
患者さんにしっかりアナウンスを!
3月から医療機関や薬局で保険証代わりになることから、国はマイナンバーカードを持っていない方に宛てて、カード取得のための申請用紙等を送付しています。
このことから、鍼灸マッサージの施術所にもマイナンバーカードのみ持ってくる患者さんが予想されますので、ご注意ください。
なぜ鍼灸マッサージの施術所でマイナンバーカードを保険証として使えないか?
鍼灸マッサージの施術所ではマイナンバーカードの保険証情報を読み取る「カードリーダー」がないからです
令和3年3月からマイナンバーカードが保険証代わりになるのは、「『健康保険証の記号番号等』または『保険証情報を登録したマイナンバーカードのICチップ』により、被保険者の資格確認をオンラインで行うことができる」ようになるからです。保険証の資格喪失後の受診による返戻を防ぐことができるため、健康保険を取扱う施術所でもとても大きなメリットになります。
しかしながら、保険証情報はマイナンバーカードのICチップにデータとして入っているため、カードを見ただけではわかりません。
医科・歯科・薬局はオンラインレセプト請求が始まっており、さらにカードの読み取り機の設置が進められたことから、令和3年3月からスタートします。
早ければ令和4年からスタート
厚生労働省によると、鍼灸マッサージの施術所では、早ければ令和4年からスタートできるように準備を進めているとのことです。