来年(令和3年)1月からは施術管理者の要件が必要に
これまでは鍼灸マッサージの施術所は、はり師、きゅう師、あん摩マッサージ指圧師の資格のみで開業でき、受領委任の届出もできましたが、
令和3年1月より新たな受領委任の届出には、資格取得後の実務経験1年間と2日間の施術管理者研修の受講が義務付けられました。
これまでの届出書類に加え、実務経験期間証明書の写しおよび施術管理者研修修了証の写しの添付が必要となります。
保険請求するなら12月末までに!
つまり12月31日までに受領委任契約を届出て、施術管理者になれば、 実務経験期間証明書の提出や施術管理者研修の受講は不要です。
保険請求をお考えの方は今すぐ大鍼協の入会をご検討ください。
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月額の会費が無料(令和3年3月まで)
新型コロナウイルス感染症で厳しい状況に直面する組合員への支援として、令和3年3月まで月額の会費は無料。新入会の方も対象です。
同意書を発行するシステムがある
大鍼協の同意書発行システムは、組合員の施術所と医療機関をつなぎ、患者に最適な医療を提供できるシステムです。
これから開業される方、すでに開業されていて保険請求をお考えの方は、12月末までに施術管理者になることをオススメします。